信用保証料補助
お知らせ
信用保証料補助は、令和5年度をもって廃止しました。
ただし、令和5年度内に評価書の発行を受けた方については、令和6年度においても評価書の発行日から1年間は信用保証料補助を御利用いただけます。
補助対象者
広島県中小企業技術・経営力評価制度により「評価報告書」の発行を受け,広島県信用保証協会の保証により,資金の融資を受けた事業者で,広島県内に主たる事務所もしくは事業所を有する中小企業者
補助の内容
当初融資が実行される場合に,事業者が負担した信用保証料に対する0.1%相当額を補助します。
(融資を受けた事業者が広島県信用保証協会の定めた保証料率により納付した保証料相当額(分割納付の場合は年度内納付分のみ対象)と,その保証料率から0.1%割引した保証料率により計算された保証料相当額との差額(百円未満は切り捨て)。)
注 同時完済条件の信用保証が行われる場合は,補助対象とする融資額は純増分のみとなります。この場合の補助金額の計算方法などについては確認を行いますので,必ず申請書類作成前にお問い合わせください。
補助額は補助対象者一社当たり一会計年度において20万円が限度となります。(例外:平成27年度までに公益財団法人ひろしま産業振興機構が評価書の発行申請を受理している場合を除く。)
補助対象となる融資制度
広島県・広島市の制度融資のほか,全ての広島県信用保証協会の保証付き融資を対象としています。
手続きの流れについて
※申請書類は、広島県のホームページからダウンロードできます。⇒こちらから
※保証料の補助金額算出については、以下の保証料補助計算表を参考にしてください。
(概算での保証料試算となりますので、正確な補助金額については提出先である広島県へご確認ください。)
注意事項
評価報告書の有効期間は発行日から1年間であり,期間内に融資が実行される必要があります。(評価報告書の有効期間内であれば,一会計年度の補助限度額の範囲内で複数回の補助申請も可能)
交付申請(様式第1号提出)は,広島県信用保証協会への保証依頼後速やかに(保証応諾を受ける前までに)行ってください。
実績報告と補助金請求(様式第3号・様式第4号提出)は,借入日から60日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日が期限となりますのでご注意ください。
お問い合わせおよび書類(様式第1,3,4号とその添付書類)の提出先
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム 中小・ベンチャー企業支援グループ(TEL:082-513-3355)
〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ
TEL 082-240-7701 FAX 082-249-3232