「平成29年度 中小企業等外国出願支援事業」の公募のご案内(第3回)【公募期間:平成29年10月6日~10月31日】
公益財団法人ひろしま産業振興機構(産振構)では,県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等を促進するため,特許庁の事業を活用して,外国出願に要する費用の一部を補助します。
募集受付開始は,平成29年10月6日(金)からです。 |
1 募集期間
受付期間 |
平成29年10月6日(金)~平成29年10月31日(火)17時(必着) |
2 主な対象要件
- 広島県内に主たる事業所を有する中小企業者等(広島県内において業を行う事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合,商工会,商工会議所,NPO法人(特定非営利活動法人)であって,地域団体商標の出願を行う団体を含む。)であること
- 外国を含め知的財産を戦略的に活用し,経営の向上を目指す意欲があること
- 補助を希望する出願に関して,外国で権利が成立した場合等に,当該権利を活用した事業展開等を計画していること
3 補助対象経費
外国特許庁への出願手数料,外国出願に要する代理人費用(現地・国内代理人費用),翻訳費用 等
※ 国内出願,国際出願(PCT出願)に係る費用は対象外ですが,別途産業競争力強化法に基づく減免措置(1/3に軽減)や交付金(2/3相当額を交付)の支援を受けられます。
4 補助上限額(消費税及び地方消費税は対象外)
- 特許出願:150万円
- 実用新案・意匠・商標出願:60万円
- 冒認対策商標出願:30万円
※1企業あたりの年度内上限額:300万円(複数案件の場合)
5 補助率
1/2以内(千円未満の端数は切り捨てとなります。)
6 申請等について
以下からダウンロード可能です。
募集要領
申請書様式
※別紙の弁理士等の協力承諾書(様式第1-1の別紙第1,様式第1-2の別紙第1)は選任弁理士に依頼しない場合は不要です。
※別紙の証明書(様式第1-1の別紙第2,様式第1-2の別紙第2)は,交付決定後,実績報告の際の提出書類となりますので,交付申請時には添付不要です。
※交付申請書の書き方については,下記の「記載例」をご参考ください。
国の実施要領・実施要綱
7 Q&A
8 採択について
審査委員会での書面審査により決定します。採択時期は,平成29年11月中旬を予定しています。
9 その他
全国を対象として,(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)でも同事業の公募を行います。詳しくは,ジェトロ知的財産課(03-3582-5198)までお問い合わせください。なお,本年度より同一案件について,産振構とジェトロで重複する期間内に申請することができなくなりました。(ジェトロの応募受付期間(7/3)より前に産振構で不採択となった案件について,ジェトロに再応募することは可能です)
【応募受付期間】平成29年7月3日~平成29年8月4日 ※ 募集終了
ジェトロでは,特許庁の事業として,海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業を対象に,現地侵害調査費等を補助(2/3補助,上限400万円)する事業を実施します(模倣品対策支援事業)。
【応募受付期間】平成29年10月31日まで(期間内随時受付)
また,ジェトロでは,特許庁の事業として,近年では,海外で現地企業により,自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願されるトラブルが増えていることから,中国等海外で現地企業から,自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し,異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など,冒認商標を取り消すためにかかる費用の一部を助成(2/3補助,上限500万円)します(冒認商標無効・取消係争支援事業)。
【応募受付期間】平成29年10月31日まで(期間内随時受付)
そのほか,ジェトロでは,特許庁の事業として,進出先の国において,悪意のある外国企業から日本企業のブランド等について先に権利を取得されて,日本企業が権利侵害を指摘され、訴訟を起こされたりするなど,日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが出てきていることから,外国企業から訴えられた中小企業等に対し、訴訟費用などの一部を補助(2/3補助,上限500万円)する事業を実施します(防衛型侵害対策支援事業)。
【応募受付期間】平成29年10月31日まで(期間内随時受付)
〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ
TEL 082-240-7718 FAX 082-249-3232