補助事業により取得した財産の管理及び処分について
創業補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の終了後においても、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、財産の耐用年数まで適切に管理しなければなりません。
また、処分制限財産(1件当たり50万円以上の財産)を処分する場合、事前に事務局の承認が必要であるため、処分する前に次の事務局にご連絡ください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
創業・ベンチャー支援課
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