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創業補助金採択者用

補助事業により取得した財産の管理及び処分について

創業補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の終了後においても、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、財産の耐用年数まで適切に管理しなければなりません。

また、処分制限財産(1件当たり50万円以上の財産)を処分する場合、事前に事務局の承認が必要であるため、処分する前に次の事務局にご連絡ください。

【創業補助金事務局】

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

創業・ベンチャー支援課

TEL:03-6459-0732(直通)

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37 森ビル