テイクアウト・デリバリー参入促進事業について(※事前申出受付終了しました)
※テイクアウト・デリバリー参入促進事業に係る交付申請書兼実績報告書の提出期限について
本助成金の『助成金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)』を令和3年1月29日(金)(当日消印有効)までに提出をお願いします。なお、期限までにご提出されない場合は、当財団から通知した「テイクアウト・デリバリー参入促進事業助成金交付申請に係る事前申出完了通知書」は取り消し、助成金の交付は行いませんのでご注意ください。 |
公益財団法人ひろしま産業振興機構(以下「産振構」という。)は,新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う県民への活動自粛要請等を踏まえ、売上の減少に苦しむ事業者、とりわけ影響の大きい飲食業・宿泊業が行う「テイクアウト」や「デリバリー」など、新たな取組への新規参入を支援します。
チラシはこちら→デリバリー・テイクアウト参入促進事業チラシ
1 テイクアウト・デリバリー参入促進事業助成金の概要
対象者 |
広島県内に主たる事業所を有する中小事業者(飲食業・宿泊業) ※食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けており、かつ「テイクアウト」や「デリバリー」に令和2年4月1日以降に参入した者又は助成対象期間内に参入する者。 |
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対象経費 |
(1)販売促進費 ▶チラシ等印刷物の製作委託費 ▶PRするための広告掲載費(新聞・雑誌等) ▶PR動画製作委託費 ▶WEBサイト等製作委託費 ▶看板・POP・のぼり製作費 など (2)配送用車両等借上料 ▶デリバリーバイク等のリース・レンタル料(3か月分) (3)梱包・包装資材等の購入費 ▶はし等の食器類、包み紙、手提げ袋、おてふき ナイロン手袋、クーラーボックス等の購入費用 など (4)店舗等内装工事費 ▶テイクアウト用小窓、ショーウィンドー、調理室の間仕切りの設置など ※詳細につきましては、必ず募集要項をご確認ください。 |
限度額 |
・助成限度額助成30万円(助成率10/10)※消費税額および地方消費税額は助成対象経費から除く。 |
受付期間 |
・事前申出の受付期間令和2年5月7日(木) から 令和2年7月31日(金) |
対象期間 |
・助成対象期間
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2 助成金交付の事務手続き
①事前申出 |
助成金の交付申請をしようとする代表者は,あらかじめ,産振構に事前申出書を提出してください。(原則、郵送にてお願いいたします。)ア 提出書類・交付申請に係る事前申出書、(PDF版)・誓約書、(PDF版)イ 提出期限 令和2年7月31日(金)まで(※申請は先着順で受理し、申請額が予算枠上限に達し次第終了とします)※助成対象経費に記載している金額が助成金交付申請額の上限金額になります。 |
②審査・完了通知 |
事前申出書の内容を審査し,代表者との間で必要な確認や調整をします。助成金の交付対象になることが見込まれるときは,代表者に事前申出手続きが完了したことを文書で通知します。 |
③交付申請・実績報告 |
事前申出の手続きが完了した代表者は,助成対象経費の支払いが完了した場合には,産振構に次の書類を提出してください。(原則、郵送にてお願いいたします。)ア 提出書類・交付申請書兼実績報告書、(PDF版)※実績報告~助成金の支払いまでの事務手引き・精算払い請求書、(PDF版)・その他必要添付書類(募集要項にてご確認ください)イ 助成対象期間事前申出完了通知日 から 最長3か月以内※令和2年4月1日以降で、事前申出完了通知日より前に着手した経費も契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)できれば対象とすることができます。その場合の助成対象期間は最初に経費が発生した日から3か月間となります。※助成対象経費に記載している金額が助成金交付申請額の上限金額になります。ウ 助成金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)の提出期限令和3年1月29日(金)まで(当日消印有効) |
④助成金額の確定・支払 |
産振構において交付申請及び実績報告書の内容を審査した上で,助成金の交付の可否及び交付額について通知します。助成金が交付される場合には,請求書に記載された金融機関の口座に助成金を振込払いします。 |
3 助成金の交付要領等
デリバリー・テイクアウト参入促進事業募集要項
※一部内容を見直しています。
・風俗関連業の取扱い(P.3)について、契約・支払いの確認に必要な書類(現金払いの場合)(P.13)について
・クレジットカード払いの場合の必要書類について
・助成事業対象者の見直し(フランチャイズ契約を行い、広島県内で事業を行っている事業者(みなし大企業を除く))
デリバリー・テイクアウト参入促進事業助成金交付要領
※変更承認申請書につきましては、上記交付要領内にございます。
(但し、助成対象経費に係る上限金額の変更はできません)
4 テイクアウト(持ち帰り)等を行うために必要な許可
〇 広島県食品生活衛生課
「テイクアウト等における食中毒予防について」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/innsyoku-takeout.html
〇 広島市保健所
「飲食店でテイクアウト等を始める営業者の皆様へ」
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/155473.html
〇 呉市保健所
【新型コロナウイルス関連】飲食店営業者の皆さんへ(テイクアウト販売)
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/62/covid-19-takeout.html
5 書類提出先及び問い合わせ先
名 称 | 公益財団法人ひろしま産業振興機構 新型コロナ対策事業推進チーム |
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場 所 |
〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ内※書類の受渡しにつきましては、原則、郵送とさせていただきます。 |
受付時間 |
午前9時から午後5時まで(土・日・祝は除く)事前相談受付開始日 5月2日(土)※ただし、5月2日(土)~6日(水)に限り、祝日対応実施。 |
TEL | TEL 082-207-0226(直通) |
本資料提供に係る問い合わせ先
公益財団法人 ひろしま産業振興機構 新型コロナ対策事業推進チーム
担当:升田・牧口・高田
TEL:082-207-0226